カテゴリー

無料ブログはココログ

他のアカウント

« RIOT V | トップページ | レギュレイターズ »

2015年9月17日 (木)

自転車交通法規???????

免許センターにてこんなポスターをみかけました ↓

P_20150914_150755_1_p

自転車による重大な事故が増加している昨今(ってか、メチャクチャな運転している人が多いからとーぜん)、必要なことではありますよ。えぇ。
でも。

『ブレーキに不備のある自転車』→警察官による検査・応急措置命令等
・・・・・ 103の記憶では、警察官が乗っている自転車はいわゆる軽快車(重量車??)で、それも昔の新聞配達に使っているようなヘビーデューティーなヤツ!という印象。
アレって、ブレーキはロッド式だったような気がする。

当然警察官は自分が乗る自転車(車両)の整備はしていると思うけど、例えばロッド式のブレーキに馴れている人が、ワイヤー駆動でVブレーキやらカンチやらディスクやら、という理解が出来るのかな?という素朴な疑問が浮かぶのですよ。
ま、前後双方ブレーキ付かどうか・・・くらいは分かるか。

でもね。
ときどき思うのですよ。

103_2012tnphotovergeduoblkpink

103の小径車 Tern Verge Duo を見て『ブレーキワイヤー1本しかないやんけっ!(怒)』ってなことにならないといいな~♪

それと、写真にマーキングしたところの下のほう。
『道路の左側部分に設けられた路側帯に限定』・・・
言いたいことはわかるけどさ。
イマドキ、高齢者の(一部高齢者除く)高速道路逆走なんてシャレにならないコトが起きてるんだから、自転車でもはっきり『右側通行は道路交通法違反です』とかシンプルに『逆走です』にしとけばいいのにな~。

いじょ。

« RIOT V | トップページ | レギュレイターズ »

コメント

自分でコメントしちゃいます。

実にタイミングよく、というか、まるで申し合わせたかのごとくヒキタ氏のメルマガでも自転車についてこんな記事が・・・↓(メインは自転車の「ベル」のハナシだけど)

そのままコピペするわけにはいかないので要約ですが。
1)自転車のベルは通常の道交法上「100%使ってはならないモノ」
2)鳴らしていいのは ①標識で「鳴らせ」と指示のある場所 ②やむを得ない場合 に限られる。
3)普通自動車でもそうだけど、「警笛鳴らせ」以外ではならしちゃいけないんだぞ(103による補足)
4)自転車は車道通行。そこには歩行者はいない。だから鳴らす必要なし
5)もしも特例で歩道を走行するときでも、あくまで「歩道を走らせてもらっている」のだからベルを鳴らさず、徐行または停止すればよいこと

ま、ヒキタ氏が最終的に言いたいのはそんな禅問答のようなハナシを長々とするのではなく、それよりも根本的な(無灯火・飲酒・片手運転)をどうにかしろ っつうことでした。

まさか、このブログ見てた?
んなわけないね(笑)

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 自転車交通法規???????:

« RIOT V | トップページ | レギュレイターズ »

2021年8月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31